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忌引き休暇の日数

続柄ごとの一般的な日数の目安です。実際の日数は勤務先の就業規則で決まります。

忌引き休暇は法律で定められた制度ではありません。労働基準法に規定はなく、日数・有給か無給か・対象となる続柄はすべて会社の就業規則で決まります。 ここに載せている日数は官公庁や多くの企業で採用されている目安です。 実際の取得可否と日数は必ず自社の就業規則、または人事・総務にご確認ください。

続柄ごとの日数

続柄親等会社学校
配偶者0親等10(710)
父母(実父母)1親等7(57)7日
1親等5(35)5日
配偶者の父母(義父母)1親等(姻族)3(23)3日
祖父母2親等3(13)3日
兄弟姉妹2親等3(23)3日
2親等1(13)1日
配偶者の祖父母2親等(姻族)1(13)
配偶者の兄弟姉妹2親等(姻族)1(13)
叔父・叔母(伯父・伯母)3親等1(01)1日

日数の数え方

忌引き休暇は亡くなった日、またはその翌日から起算するのが一般的です。どちらを起算日とするかは規程によります。 土日祝を含めて連続で数える「暦日」方式が多く、この場合は休日も日数に含まれます。 営業日で数える会社もあるため、連絡の際にあわせて確認するとよいでしょう。

会社へ連絡するときに伝えること

  • 亡くなった方との続柄
  • 亡くなった日
  • 通夜・葬儀の日程と場所
  • 取得したい休暇の期間
  • 休暇中の連絡先
  • 引き継ぎが必要な業務

学校の場合

小中高では忌引きは「出席停止」または「忌引き」として扱われ、欠席日数には数えられないのが一般的です。 日数は学校の規程によりますが、二親等までを対象とし、父母で7日前後、祖父母・兄弟姉妹で3日前後とする例が多く見られます。 担任の先生へ早めに連絡し、必要な書類を確認してください。

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